ふるさと納税の確定申告続きが簡単になるらしいね
ご無沙汰しております、新谷です。
最近、YouTube内を徘徊していたらこんな動画を見つけたんですよね。
令和3年(2021年)分の確定申告から、ふるさと納税に関する申告が簡素化されるとのこと。来年からは配当金控除を受けるために、確定申告に挑戦してみようかな~~~と思っていたので、これは嬉しいニュース。
あとは、医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などを受けるために確定申告しないといけない人にも朗報ではないでしょうか。
ここでは備忘録も兼ねて、申告の仕方をまとめようと思います。
制度説明の前に
ふるさと納税をして住民税や所得税控除を受けようと思うと「確定申告」か「ワンストップ特例制度」のどちらかを利用する必要があります。
確定申告をする必要がないかつ、1年で寄附した自治体が5つ以内という方はワンストップ特例制度を利用している場合が多いと思います。寄附した自治体に書類1枚とマイナンバー&身分証のコピーを送るだけで手続きが済みますからね、とても簡単です。
ただ自営業の方や年収2,000万円以上の方、もともと確定申告をする必要がないサラリーマンでも医療費控除などを受けようと思うと確定申告をしないといけません。
そして、確定申告をしてしまうとワンストップ特例制度での申請が無効になってしまうため、確定申告の時に改めてふるさと納税を申告しなければなりません。
確定申告でふるさと納税を申告する場合、基本的には寄附金受領証明書の提出が必要なんですよね。寄附金受領証明書はふるさと納税した回数分発行されるので、書類の管理が億劫です。
e-Taxを使っているという人は証明書の添付が省略できたりします。どうやら今年から、マイナンバーカードが読み取れるNFC対応かつ、カメラ機能が付いたスマートフォンを持っていると、PCと連携させてe-Taxで確定申告ができるようなったみたいです。
e-Taxのハードルがどんどん下がってきて利用しやすくなってますね。利用できる環境をお持ちで、確定申告をするという方は活用してみるのもいいと思います。
ちょっと話が脱線しちゃいましたが、e-Taxが利用できずに税務署へ書類の持ち込みや郵送をしなければならない人は、寄附金受領証明書も一緒に提出しなければなりません。
というのがこれまでの確定申告でしたが、どうやら来年の確定申告からふるさと納税関連書類は1種類だけで済むようになりそうです。
制度の内容について
国税庁のホームページを見てみると、こういうことが書いてありました。
(前略)
令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
「寄附金の受領書」と書いてあるものが先述してる寄附金受領証明書のことですね。来年の確定申告からは、国税庁が指定した「特定事業者」を経由しふるさと納税した場合、「特定事業者」から発行される「寄附金控除に関する証明書」を提出したらいいよとのこと。
これまでは各自治体から発行された寄附金受領証明書を集めて提出しなければならなかったのですが、これからは「特定事業者」が発行した書類だけで済むので楽になりますね。
さて、この「特定事業者」はどこを指しているのかというのは国税庁ホームページにまとめてあります。
有名どころですと「ふるなび」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」でしょうか。上に載せている画像は2021年7月30日時点で指定されたところですので、今後さらに増えると思われます。
個人的に楽天が入っているのは嬉しいですね。お買い物マラソンなどのキャンペーンなどを活用すると、かなりポイントがもらえるので私はいつも楽天経由でふるさと納税しています。同じように楽天を活用されている方も多いのではないでしょうか?
楽天サービスを使ったふるさと納税活用方法がよく分かっていないという方は「楽天 ふるさと納税」とかでググると色々出てきます。分かりやすく解説している動画もありますので参考までに載せておきますね。
さて、先ほど紹介した特定事業者を経由してふるさと納税すると、下記のような書類が発行されるようです。
これを電子ファイルとしてe-Tax経由で提出したり、印刷して提出したりすることが可能になります。この書類1つが寄附金受領証明書代わりになるので、書類の保管や確定申告が非常に楽になるのではないのでしょうか。
楽天ですと早くて2022年1月に発行されるとのこと。事業者ごとに発行時期は異なると思いますので、それぞれ利用されている事業者に問い合わせてみるといいでしょう。
注意しないといけないのは、ふるさと納税の時に使ったポータルサイトなどのサービスが、国税庁から認定されている必要があることです。また、ふるさと納税以外の寄附(例えば引退馬協会といったNPO法人への寄附など)は対象外です。
ですので、ふるさと納税したサービスが先ほどのリストに載っていなかったり、ふるさと納税以外の寄附をした場合は、これまで通り各自治体/団体から発行された寄附金受領証明書を提出する必要があります。
上に載せている特定事業者は2021年7月30日時点のものですので、これから増えるかもしれませんが、もし自分が利用したサービスが現時点で載っていない場合は、念のため寄附金受領証明書は保管しておいた方がいいでしょう。
まとめ
令和3年(2021年)分の確定申告から、ふるさと納税の申告が楽になるらしいねということで書いてきました。まとめるとこんな感じ。
- 特定事業者を経由してふるさと納税した場合、確定申告の際に提出する書類は1種類で済む。
- ふるさと納税のみが対象なので、それ以外の寄附はこれまで通り寄附金受領証明書の提出が必要
- 特定事業者以外のサービスを利用した場合も、これまで通り寄附金受領証明書の提出が必要
多くの人が利用しているであろうサービスは国税庁から指定されていると思いますので、ほとんどの方は確定申告が楽になるのではないでしょうか。もちろんワンストップ特例制度も使えるので、確定申告が不要な方はこれまで通り利用してもOKです。
余談
国がこの制度を導入した理由って、ふるさと納税する人が増えて書類のチェックが大変になったからですかね?ちょっと調べてみたのですが、平成20年度(2008年度)では5.4万件だったふるさと納税が、令和元年度(2019年度)では2333.6万件と約432.1倍に増えています[3]。
e-Taxでは証明書の添付がいらないものもありますが、申告漏れとかがあると税務署は改めて提出を要求したりしないといけません。ふるさと納税を活用する人が増えると、このような手間も増えることが予想されるので、ふるさと納税の履歴が1つにまとまった書類を整備していると、その手間が省けるのでしょう。多分。
利用する側もこのような制度を作ってもらえると分かりやすいですし、申請漏れも少なくなるのではないのでしょうか。多分。
e-Taxといった電子申請周りの整備も進んできましたし、国には税金以外でも使いやすいシステムの整備を進めてほしいと思います。
納税は日本国憲法で定められた国民の義務です。皆さんきちんと納税しましょう!!!